4月1日から一部の印紙税が引き下げられます
2014年02月05日
おはようございます。
近江八幡は朝から雪です。朝起きた時点ではうっすらとした雪景色でしたが、こんこんと降る続きブログを書いている段階ではしっかりとした冬景色になっています。
先日知人の経営者から今年の4月から印紙税が引き下げられるのは知らなかったとの話を聞きました。
どうしても消費税の増税のほうに目を奪われがちですが、4月1日からは一部の印紙税が引き下げられます。
印紙税の引き下げの改正は平成25年度税制改正により改正され施行が平成26年4月1日となっています。すなわち、平成26年4月1日以降に作成される領収書等の非課税範囲が拡大されるほか、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡充され、印紙税額も引き下げられます。
第一に、領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額が現在、記載金額が3万円未満までが非課税のところ、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満まで非課税となり、非課税範囲が拡大されます。なお、記載金額が5万円以上の印紙税額は従来どおりです。
第二に、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡充され、印紙税額も引き下げられます。これまでは契約金額が1,000万円を超える「不動産譲渡契約書」「建設工事契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長拡充され、平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます。
近江八幡は朝から雪です。朝起きた時点ではうっすらとした雪景色でしたが、こんこんと降る続きブログを書いている段階ではしっかりとした冬景色になっています。
先日知人の経営者から今年の4月から印紙税が引き下げられるのは知らなかったとの話を聞きました。
どうしても消費税の増税のほうに目を奪われがちですが、4月1日からは一部の印紙税が引き下げられます。
印紙税の引き下げの改正は平成25年度税制改正により改正され施行が平成26年4月1日となっています。すなわち、平成26年4月1日以降に作成される領収書等の非課税範囲が拡大されるほか、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡充され、印紙税額も引き下げられます。
第一に、領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額が現在、記載金額が3万円未満までが非課税のところ、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満まで非課税となり、非課税範囲が拡大されます。なお、記載金額が5万円以上の印紙税額は従来どおりです。
第二に、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡充され、印紙税額も引き下げられます。これまでは契約金額が1,000万円を超える「不動産譲渡契約書」「建設工事契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長拡充され、平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます。
Posted by
山本公認会計士・税理士事務所
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09:11
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税務
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