会計、所得、収支の相違について

2014年06月02日

会計、法人税法上の取扱い、資金繰りの計算の3者で取扱いが大きく異なるのが、固定資産、特に減価償却費です。

資金繰りの計算においては減価償却費事態は影響を与えません。固定資産を購入したときに資金が企業から流出していくだけですから、その時に支出として計上するしかないです。
しかし、固定資産は購入したときにそのものを消費するのでなく、所有する期間において効果を及ぼすものであり、また価値が減少していくものであるから、その期間に応じて費用を配分する必要が出てきます。その配分する方法を減価償却といい、企業会計においては必ず減価償却は計上しなければならないもです。
一方、法人税法においては、減価償却を適正に行わせるためにも、減価償却の計算に関する基本的事項すべてについて法定し、「償却限度額」の枠内において減価償却の損金参入を行うべきであるとされています。ただ、損金経理を行うことは企業の任意であることから、必ずしも減価償却を行わなくてもいいともとらえかねない危険性を持っています。

このように、減価償却は、企業会計上は必ず計上すべきでありますが、法人税法上は任意で計上すべきものであり、一方、資金繰りの計算上は全く計算に影響を及ぼすものではありません。

しかし、減価償却のもととなる固定資産の購入のためには多額の金額が必要であることから、資金繰りの観点からも資金の内部留保の効果のある減価償却は毎期計上すべきでしょう。それに、赤字であるから減価償却できないと入ってもその期だけの問題であり、法人税法上の繰越欠損金の利用を通じて間接的に内部留保の効果があらわれることからも、やはり継続して減価償却を計上すべきであると考えます。

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Posted by 山本公認会計士・税理士事務所 at 08:53 │Comments( 0 ) 会計 税務 経営
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