中小会計要領~総論その1
2014年07月10日
今日は、「中小企業の会計に関する基本要領」の総論について述べていきたいと思います。
中小企業の会計に関するルールは現行2つの会計に関するルールが出されている。一つは「中小企業の会計に関する指針」(以下、中小指針)、もう一つは「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、会計要領)である。
中小指針は、上場企業が適用している会計基準の簡易版となっているため、会計基準の変更に伴い中小指針も変更されることになる。そのため、中小指針は公表されていこう毎年変更されている。
一方、会計要領は計算書類等の開示先や経理体制等の観点から、「一定の水準を保ったもの」とされている中小指針と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象にその実態に即した会計処理のあり方を取りまとめられたものである。また、安定的に継続利用可能なものとする観点から、国際会計基準の影響を受けないものとされているため、中小指針と異なり毎年の会計基準の変更というものはない。
また、中小会計要領は、以下の観点からまとめられている
・ 中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・ 中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・ 中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・ 計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
まず、経営者が活用できる会計という事があげられている。まさしく、「会社で会計を強くする」のである。
次の外部の利害関係者に対する情報提供というのはまさしく会計の役割であり、この中小会計要領に限ったものでもありません。
第三に、会計と税制の調和を図った上での会計ということは、現行中小企業の会計の現場で行われている法人税法上の処理に従った会計ということを意識しながらも法律である会社法の施行規則である会社計算規則に準拠した会計を目指すというものである。
中小企業の実態にあった会計というものの指針であるのが中小会計要領であることが上記からでも読み取れます。
中小企業の会計に関するルールは現行2つの会計に関するルールが出されている。一つは「中小企業の会計に関する指針」(以下、中小指針)、もう一つは「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、会計要領)である。
中小指針は、上場企業が適用している会計基準の簡易版となっているため、会計基準の変更に伴い中小指針も変更されることになる。そのため、中小指針は公表されていこう毎年変更されている。
一方、会計要領は計算書類等の開示先や経理体制等の観点から、「一定の水準を保ったもの」とされている中小指針と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象にその実態に即した会計処理のあり方を取りまとめられたものである。また、安定的に継続利用可能なものとする観点から、国際会計基準の影響を受けないものとされているため、中小指針と異なり毎年の会計基準の変更というものはない。
また、中小会計要領は、以下の観点からまとめられている
・ 中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・ 中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・ 中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・ 計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
まず、経営者が活用できる会計という事があげられている。まさしく、「会社で会計を強くする」のである。
次の外部の利害関係者に対する情報提供というのはまさしく会計の役割であり、この中小会計要領に限ったものでもありません。
第三に、会計と税制の調和を図った上での会計ということは、現行中小企業の会計の現場で行われている法人税法上の処理に従った会計ということを意識しながらも法律である会社法の施行規則である会社計算規則に準拠した会計を目指すというものである。
中小企業の実態にあった会計というものの指針であるのが中小会計要領であることが上記からでも読み取れます。
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