繰延資産について

2014年06月16日

繰延資産とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用という。
そこで、企業会計原則では、将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に繰延資産として、資産の部に記載することができるとされている。
現在では、繰延資産は、1.株式交付費、2.社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用を含む。)、3.創立費、4.開業費、5.開発費の5つの項目が該当する。
また、法人税法上の繰延資産については、会計上の繰延資産には該当しないため、資産計上をするに際しては長期前払費用の科目により計上することとなる。

繰延資産はすでに支出が終わっているため、収支の計算上は影響を及ぼさないものである。そのため、繰延資産の償却は固定資産の減価償却費と収支の面においては同じ影響を及ぼすものでる。

会計上は、繰延資産は将来の収益の効果が期待されるものであるため、効果の発現が期待されなくなった場合は一時的に費用として計上しなければならいと思います。
効果が不確実であれば、やはり繰延資産として計上するのではなく、支出時に費用として計上すべき事となるのでしょう。


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Posted by 山本公認会計士・税理士事務所 at 08:50 │Comments( 0 ) 会計
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