残高をあわせましょう

2017年07月15日

私の事務所では原則として自計化をお願いしています。
自計化をしてもらった初期の段階で多くあるのが、損益を記帳するのに重視しすぎて貸借対照表の残高が無茶苦茶になるケースです。
損益計算書は経費や仕入でそれなりに仕訳ができているのに現金がマイナスになるケースが出てきたり、銀行の残高がまったくあっていないケース、売掛金の残高が膨らみすぎているケース等です。
特に個人の事業主さんにおいては65万円控除を受けようとしなければ損益計算書のみを提出すればいいので、貸借対照表の残高をあわせるということに対して意識が向かないケースもありますね。
会社においても、銀行の残高をあわせるという意識はあっても、売掛金の残高や買掛金の残高をあわせるという意識がないケースもみられるので、その場合は実際の売掛金の残高と帳簿上の売掛金の残高があってこないケースもあります。債権管理においては取引先ごとに管理するのが当然ですが、会計上においても口座管理(取引先ごとの管理)を行うべきですね。実際にこのように口座別で記帳しようとすると大変なので行われていない場合も見られますが、適正に債権管理をしようとすれば会計上も売掛金においては取引先ごとに補助科目を設けるべきですね。そうすれば債権管理台帳と会計上の帳簿残高との不一致の原因を把握することが容易になりますからね。債権管理台帳の突合は毎月実施することが望ましいと思います。
買掛金についても売掛金と同様債務台帳と帳簿との突合を定期的に行うべきです。また、買掛金については補助科目を設けて仕入先ごとに管理すべきですね。
そして、実際に管理を役立てるためにも帳簿は適時に作成することが必要だと思います。
帳簿を適時に作成しようとすれば、会計事務所に記帳代行をお願いするのではなく、みずからで記帳すること、すなわち自計化が必要になってきます。


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Posted by 山本公認会計士・税理士事務所 at 13:23 │Comments( 0 ) 会計
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