重要な会計方針の開示について

2014年06月30日

今日は「重要な会計方針の開示」について記載したいと思います。

重要な会計方針については、企業会計原則注解2に記載がありますので、まずはその抜き出しから。

企業会計原則注解 注1-2 重要な会計方針の開示について

『財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。

 会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。

 会計方針の例としては、次のようなものがある。
イ 有価証券の評価基準及び評価方法
ロ たな卸資産の評価基準及び評価方法
ハ 固定資産の減価償却方法
ニ 繰延資産の処理方法
ホ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
ヘ 引当金の計上基準
ト 費用・収益の計上基準
 代替的な会計基準が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる。』

企業会計原則注解に記載のように、会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいうが、複数の会計方針が認められている場合には、企業がどのような会計方針を採用したかを明らかにするために、重要な会計方針を注記しなければならないのである。
 
 現行の計算書類においては、個別注記表に重要な会計方針が注記されることになる。
また、企業会計原則に記載されていない会計方針としては次の2点が記載に必要な会計方針として考えられる。

イ リース取引の処理方法
ロ 消費税等の会計処理

 中小企業においては法人税法に従った処理による場合が多いが、その場合においても複数の会計方針が認められているため、個別注記法で重要な会計方針を明らかにする必要があると思われる。

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Posted by 山本公認会計士・税理士事務所 at 09:10 │Comments( 0 ) 会計
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