2017年07月31日

中小企業の計算書類の信頼性の担保について

 会社法上での計算書類の信頼性を担保する制度としては会計監査人の制度と会計参与の制度があります。
 会社法上はこの2つの制度により、会計の専門家による計算書類の信頼性を担保しようとしています。
 しかしながら、会社法の意図するようには会計監査人や会計参与を採用する中小企業の数は少なく、結果として中小企業の計算書類の信頼性を担保するには別の手段を採用しなければならなくなっています。
 しかしながら、そもそもなぜ中小企業において計算書類の信頼性を担保しなければならないと会社法が考えているのでしょうか?それは、債権者を保護する必要があるから計算書類の信頼性を担保する必要があるのです。そして、最大の債権者は誰かといえば中小企業に融資している金融機関です。この金融機関が中小企業に融資をするにあたっては、会計監査人による監査報告書もしくは会計参与の報告書の添付を条件にすれば、中小企業が会計監査人もしくは会計参与を採用し、結果として会社法の予定する会計監査人及び会計参与の制度が機能することになると考えます。
 現在は、金融機関が会計監査人による監査もしくは会計参与による報告書の利用を行わないからこそ計算書類の信頼性の担保が出来なくなっているのではないでしょうか?
 会計監査人による監査もしくは警戒参与の報告書がなされても中小企業の計算書類は信頼できないというのではなく、会社法の予定する制度を十分に利用し、さらにそれでも中小企業の計算書類の信頼性が高まらなければ別の手段を考えていくことが必要ですし、会社法としてもそのような制度設計を行うべきであるのでしょう。
 
 なお、監査の格言の一つに「自己監査は監査に非ず」という言葉があります。これは監査を行うにあたっての基本であります。記帳代行を会社に提供している会計事務所が第三者に監査証明を出来ないのは、記帳代行をした結果である計算書に対して監査をすることに当たるため、自己監査は監査に非ずという原則に反するためです。
 監査報告をするには、その会社の記帳業務をしてはいけないことになります。そのため、記帳業務を付随業務としておこなうことになる税理士が財務諸表に対しての意見表明が出来ない理由がここにあります。
  
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Posted by 山本公認会計士・税理士事務所 at 15:08Comments(0)会計

2017年07月27日

経営者にとって必要な利益管理とは?

 経営者にとっては、融資を受けるために直近の売上及び利益の金額が必要になっております。そのための一つとして、売上を管理するためには、販売管理が必要になります。
 この販売管理については、経理の数字から離れて販売管理システム(そんなにたいそうな言葉を言っていますが、エクセルで売り上げの管理をしてもいいと思います)による管理が出来ていれば十分だと思います。
 ただし、高度成長期においては、売れれば当然利益も確保出来ていた時代ですから、販売管理だけで十分だったようです。
しかし、バブル崩壊後、特に中小企業にとっては、中国が経済的に成長しだしてからは、単価の値下げに伴い、売上が増加してもそれ以上に赤字が増大している可能性も大いにあります。結果として、販売管理のみならず、利益管理までも必要になってきました。
 利益管理を行おうとすれば、当然減価償却や貸し倒れ引当金の影響など、中小企業にとっては決算時にしか行っていなかった処理も月次に行うことが必要となります。
 適時に利益管理を行うためには、当然決算だけでの管理だと十分とはいえません。月次決算が必要になります。また、利益管理ということですから、年1回の決算に影響してくる減価償却も12で割って、概算でもいいですから、月次決算に落とし込む必要があります。また、月次の棚卸資産も概算で計上する必要が出てきます。そのうえ、売掛金、買掛金の把握も毎月行う必要があります。さらには、未払金、前払金の把握も行う必要がありますが、この把握については、毎月行うのは大変でしょうから、金額の影響を及ぼすものについてのみ行えば十分でしょう。
 利益管理を行うことによって、企業にとっては、融資を受けやすくなりますし、適時に経営を把握できますから、設備投資や修繕などの判断も適時に適切に行うことが可能になると思います。

 そして、適時に利益管理を行うためには、会計事務所や外部の計算センターに会計処理を依頼するのは望ましくなく、自分の企業において自計化を行うべきです。

 企業にとっては自計化でより早く適時に利益を把握することが最も重要ではないでしょうか?
  
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Posted by 山本公認会計士・税理士事務所 at 08:40Comments(0)会計経営

2017年07月25日

固定資産の管理について

会社決算にあたって減価償却費は、会社の利益に影響を与える大きなファクターの一つである。
 
 そこで、今回減価償却費の計算の前提となる固定資産の管理を会社としてどうとらえていくかということについて資産管理の観点及び会計の面の観点の2点から述べていきたいと思います。

会社の資産管理の観点から固定資産管理

 会社の資産管理という点から、会社は固定資産の管理も会社自らで行う必要がある。
 固定資産の管理においてある程度きめ細かく管理しておかないと、固定資産を除却もしくは売却したときに、固定資産が一括管理されていると除却できなくなるというデメリットを受ける。固定資産をきめ細かく管理するためには、やはり顧問税理士に任せるのではなく、自社において管理すべきである。
 また、会社自ら固定資産台帳を作成し、定期的に固定資産台帳と固定資産を確認することにより、固定資産の滅失を防ぐこともなります。

会計の観点からの固定資産管理

 月次決算において、前年度の減価償却費の12分の1を引当処理していれば、多額な設備投資がない限り、決算の数字が大きく変わる可能性がない。そのため、月次において会社の利益を把握し、経営判断を迅速にするためには、月次決算の段階から減価償却についても引当処理をすべきである。
 月次処理の引当額を前年度の減価償却の金額をもとにおこなう場合においては固定資産の管理は基本的に期末時点で行えば十分である。但し、多額の設備投資を行う場合には決算にも影響を与えることにあるため、その時には適時に固定資産の管理を行うべきである。
 会社経理の迅速化の観点からいえば、固定資産台帳の管理は期末でもよいため、固定台帳の管理は顧問税理士に任せても十分であるといえる。

 最終的には、固定資産を管理する手間をどのようにとらえるか上記の視点及び会社の担当者の業務量とを考えて判断することになると思います。
  
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Posted by 山本公認会計士・税理士事務所 at 08:19Comments(0)会計
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