連絡先
2008年02月21日
ホームページの法には連絡先、住所、地図等を載せておりますが、
ブログには記載しておりませんので、改めてこのブログにも記載させていただきます。
山本公認会計士事務所
〒527-0023
滋賀県東近江市八日市緑町18-5
TEL:0748-23-1815
FAX:0748-23-1816
なお、ブログ横に山本公認会計士事務所のホームページのリンクがありますので、詳細はホームページでご確認ください。
ブログには記載しておりませんので、改めてこのブログにも記載させていただきます。
山本公認会計士事務所
〒527-0023
滋賀県東近江市八日市緑町18-5
TEL:0748-23-1815
FAX:0748-23-1816
なお、ブログ横に山本公認会計士事務所のホームページのリンクがありますので、詳細はホームページでご確認ください。
利益管理の手法について
2008年02月20日
昨日、短期利益管理について書きましたが、利益管理を行うためには結果である決算の数字がわかっていなければなりません。
そして、業績管理を行い、経営の意志決定を適切に行うためには、この決算の金額がどうなるかを適時に判断できる材料を会社内で持っている必要があります。
そのためには、会計記帳を会計事務所に任せるのではなく自社に行う必要があります。
自計化において月次決算を行う場合にしなければならないのは、決算に影響を及ぼす減価償却について月次で引当計上することでしょう。月次で減価償却を行うことで、適切な月次管理が可能になります。中小企業においてその他に月次引当が必要なのは、賞与引当金ぐらいでしょうか?減価償却の金額については前年度の年間の減価償却を12ヶ月で割って按分する方法が一番簡便な方法だと思います。賞与引当金については、月次での按分方法については顧問税理士さんにでも聞いて対応していただければと思います。
経理上の月次決算の数字は、実際大きな設備投資をする場合に今後の見通しを予測する上では必要になりますが、実際の日々の経営については資金繰りから判断することになるでしょうか?
日常管理については、販売管理及び購買管理が必要になります。特に昨年からのガソリン等による原料値上げは企業活動に利益の減少という影響をもたらします。その影響を予測するためにも日々の売り上げの管理及び仕入れの管理並びに経費の管理は財務報告用の経理を離れてでも企業として管理しなければならないのではないでしょう。
ただ、会計への入力は月2日ぐらいの入力でもいいですが、上記の販売、購買、経費の把握は毎日すべきでしょうね。
そして、業績管理を行い、経営の意志決定を適切に行うためには、この決算の金額がどうなるかを適時に判断できる材料を会社内で持っている必要があります。
そのためには、会計記帳を会計事務所に任せるのではなく自社に行う必要があります。
自計化において月次決算を行う場合にしなければならないのは、決算に影響を及ぼす減価償却について月次で引当計上することでしょう。月次で減価償却を行うことで、適切な月次管理が可能になります。中小企業においてその他に月次引当が必要なのは、賞与引当金ぐらいでしょうか?減価償却の金額については前年度の年間の減価償却を12ヶ月で割って按分する方法が一番簡便な方法だと思います。賞与引当金については、月次での按分方法については顧問税理士さんにでも聞いて対応していただければと思います。
経理上の月次決算の数字は、実際大きな設備投資をする場合に今後の見通しを予測する上では必要になりますが、実際の日々の経営については資金繰りから判断することになるでしょうか?
日常管理については、販売管理及び購買管理が必要になります。特に昨年からのガソリン等による原料値上げは企業活動に利益の減少という影響をもたらします。その影響を予測するためにも日々の売り上げの管理及び仕入れの管理並びに経費の管理は財務報告用の経理を離れてでも企業として管理しなければならないのではないでしょう。
ただ、会計への入力は月2日ぐらいの入力でもいいですが、上記の販売、購買、経費の把握は毎日すべきでしょうね。
タグ :利益管理
短期の利益管理について
2008年02月19日
来年度から、上場企業においては四半期報告制度が導入されます。
東証マザーズなど各市場において四半期決算報告制度が導入乳されており、実質的には四半期制度がスタートしていました。
上場企業の企業成績が四半期ではかられることになったことにより、上場企業においては短期利益管理が投資家から求められることになります。その結果、市場の変化が今まで以上に早くなっているのでしょう。
このことは、中小企業においても短期での対応能力を求められることになります。すなわち、以前なら5年間の市場の変化の対応を見ていれば、中期的な対応が可能であったにもかかわらず、今では2年間で市場環境が変わるため、中期的な対応としては2年間の対応が企業に求められます。
ところで、ある中小企業においては上場企業と同じく四半期決算を組み業績管理を四半期ごとに設定し管理している企業があります。
しかし、短期管理を重視していると長期的な視点が欠如しその他の長期的な人材の育成などを失うことになりかねません。企業が環境に対応していくためには、短期的な対応能力が求められることになりますが、企業が継続していくためには長期的な視点というもの(企業が進むべき道など)も欠如してはなりません。そのためのバランスをとっていくのが経営者の判断能力であり、日本の中小企業においてはオーナー企業としてそのことが可能な環境にあると思います。
現実の経営管理としては、非常に困難なことなのでしょうが、短期的な利益管理を長期的な視点を欠かさずに行うことが望ましいではないでしょうか。
なお、短期的な利益管理を行うためには、経理面においては自社において自計化することが必要です。
自計化し、その経理面でのチェックをたとえばオンラインでやりとりし税理士さんなどにチェックしていただくのが、月次管理や四半期管理など短期管理では望ましいことではないでしょうか?
当会計事務所においては、弥生会計を採用しておりますので、上記のように会社のほうで自計化し、オンライン送信でのやりとりで適時帳簿のチェックをさせていただくことは可能です。
東証マザーズなど各市場において四半期決算報告制度が導入乳されており、実質的には四半期制度がスタートしていました。
上場企業の企業成績が四半期ではかられることになったことにより、上場企業においては短期利益管理が投資家から求められることになります。その結果、市場の変化が今まで以上に早くなっているのでしょう。
このことは、中小企業においても短期での対応能力を求められることになります。すなわち、以前なら5年間の市場の変化の対応を見ていれば、中期的な対応が可能であったにもかかわらず、今では2年間で市場環境が変わるため、中期的な対応としては2年間の対応が企業に求められます。
ところで、ある中小企業においては上場企業と同じく四半期決算を組み業績管理を四半期ごとに設定し管理している企業があります。
しかし、短期管理を重視していると長期的な視点が欠如しその他の長期的な人材の育成などを失うことになりかねません。企業が環境に対応していくためには、短期的な対応能力が求められることになりますが、企業が継続していくためには長期的な視点というもの(企業が進むべき道など)も欠如してはなりません。そのためのバランスをとっていくのが経営者の判断能力であり、日本の中小企業においてはオーナー企業としてそのことが可能な環境にあると思います。
現実の経営管理としては、非常に困難なことなのでしょうが、短期的な利益管理を長期的な視点を欠かさずに行うことが望ましいではないでしょうか。
なお、短期的な利益管理を行うためには、経理面においては自社において自計化することが必要です。
自計化し、その経理面でのチェックをたとえばオンラインでやりとりし税理士さんなどにチェックしていただくのが、月次管理や四半期管理など短期管理では望ましいことではないでしょうか?
当会計事務所においては、弥生会計を採用しておりますので、上記のように会社のほうで自計化し、オンライン送信でのやりとりで適時帳簿のチェックをさせていただくことは可能です。
中国進出を考える
2008年02月13日
1週間ぶりの投稿となります。
この1週間の話題といえば、JTフーズの餃子問題でしょうか?
中国製品による安全性の問題認識が改めて問題になりましたね。
これは、昨年アメリカにおいて中国製のおもちゃについての安全性が問題となっていますので、食についても注意を払うべきではなかったのでしょうか?
ただし、安全管理という部分を強調しすぎると企業としてはコスト増加の問題につながりますので頭が痛い問題ではあったのではないでしょうか。
小売価格について、価格転嫁できれば安全管理についてもコストをかけることも出来るでしょうし、そもそもわざわざ中国にまで生産を移転しなくても問題ないでしょうが・・・
この管理コストの問題は、食の安全管理のみならず、通常の製品についてもいえると思います。
どうしても、低価格での製造を発注企業は要求し、その結果、低価格での製造を求め、中国に進出する中小企業が多いと思います。しかし、物流コスト、管理コストや中国のカントリーリスクなどを含めたトータルコストを考て、中国で生産することが望ましいかどうか考えるべきではないでしょうか?
中国のみならず、海外の進出に際しては、短期の製品コストを考えるのみではなく中長期の企業全体にかかるコストを含めて海外企業の進出を考えるべきではないのでしょうか?
といっても、ここまで考えてしかもある程度リスクを把握して海外進出できる中小企業は少ないのでしょうね。
この1週間の話題といえば、JTフーズの餃子問題でしょうか?
中国製品による安全性の問題認識が改めて問題になりましたね。
これは、昨年アメリカにおいて中国製のおもちゃについての安全性が問題となっていますので、食についても注意を払うべきではなかったのでしょうか?
ただし、安全管理という部分を強調しすぎると企業としてはコスト増加の問題につながりますので頭が痛い問題ではあったのではないでしょうか。
小売価格について、価格転嫁できれば安全管理についてもコストをかけることも出来るでしょうし、そもそもわざわざ中国にまで生産を移転しなくても問題ないでしょうが・・・
この管理コストの問題は、食の安全管理のみならず、通常の製品についてもいえると思います。
どうしても、低価格での製造を発注企業は要求し、その結果、低価格での製造を求め、中国に進出する中小企業が多いと思います。しかし、物流コスト、管理コストや中国のカントリーリスクなどを含めたトータルコストを考て、中国で生産することが望ましいかどうか考えるべきではないでしょうか?
中国のみならず、海外の進出に際しては、短期の製品コストを考えるのみではなく中長期の企業全体にかかるコストを含めて海外企業の進出を考えるべきではないのでしょうか?
といっても、ここまで考えてしかもある程度リスクを把握して海外進出できる中小企業は少ないのでしょうね。
事業承継税制について
2008年02月06日
昨日に引き続き、事業承継問題について投稿いたします。
今回は、昨年から議論されている事業承継税制についてです。
なお、以下の記事は私があるところに投稿した記事を一部書き換えたものです。
自民党が昨年12月13日に取りまとめた平成20年度税制改正大綱において、「取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度」が制定されました。
取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度とは以下の各要件に当てはまる制度をいいます。
1 軽減割合 課税価格の80%に対応する相続税額を納税猶予する
2 適用要件 中小企業を対象とし,軽減対象となる株式は発行済議決権株式総数の2/3以下とする
3 適用対象となる相続とは,被相続人(代表者であった者)が,同族関係者と合わせて過半数保有かつ親族内で筆頭株主であった場合で,相続人(代表者)が相続により同族関係者と合わせて過半数保有かつ同族関係者の中で筆頭株主となる場合とする
4 相続税の法定申告期限から5年の間に事業継続要件を満たさなくなった場合には,猶予税額の全額を納付
5 事業継続期間後に株式を譲渡等した場合には,譲渡等された株式等が納税猶予対象株式に占める割合に応じ,猶予税額を納付
ここで、事業継続要件とは、以下の要件を5年間継続して満たすことをいいます。
1 相続人が代表者であること
2 雇用の8割以上を維持すること
3 相続した対象株式を継続保有すること
したがって、先代社長の後継者である相続人が、株式の相続をうけ相続税の納税猶予制度を利用する場合、受け継いだ企業をドラスティックに変革していくための事業再編には手をつけられないというデメリットもあります。
この検討されている取引相場のない株式等に抱える相続税の納税猶予制度は、組織として作り上げられている企業において変革が求められていない場合において初めて有効に機能するのではないでしょうか?
今回は、昨年から議論されている事業承継税制についてです。
なお、以下の記事は私があるところに投稿した記事を一部書き換えたものです。
自民党が昨年12月13日に取りまとめた平成20年度税制改正大綱において、「取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度」が制定されました。
取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度とは以下の各要件に当てはまる制度をいいます。
1 軽減割合 課税価格の80%に対応する相続税額を納税猶予する
2 適用要件 中小企業を対象とし,軽減対象となる株式は発行済議決権株式総数の2/3以下とする
3 適用対象となる相続とは,被相続人(代表者であった者)が,同族関係者と合わせて過半数保有かつ親族内で筆頭株主であった場合で,相続人(代表者)が相続により同族関係者と合わせて過半数保有かつ同族関係者の中で筆頭株主となる場合とする
4 相続税の法定申告期限から5年の間に事業継続要件を満たさなくなった場合には,猶予税額の全額を納付
5 事業継続期間後に株式を譲渡等した場合には,譲渡等された株式等が納税猶予対象株式に占める割合に応じ,猶予税額を納付
ここで、事業継続要件とは、以下の要件を5年間継続して満たすことをいいます。
1 相続人が代表者であること
2 雇用の8割以上を維持すること
3 相続した対象株式を継続保有すること
したがって、先代社長の後継者である相続人が、株式の相続をうけ相続税の納税猶予制度を利用する場合、受け継いだ企業をドラスティックに変革していくための事業再編には手をつけられないというデメリットもあります。
この検討されている取引相場のない株式等に抱える相続税の納税猶予制度は、組織として作り上げられている企業において変革が求められていない場合において初めて有効に機能するのではないでしょうか?
事業承継について
2008年02月05日
昨日、京都商工会議所において行われた四会合同研修会に出席させてもらいました。
ここで、四会とは、京都における公認会計士、弁護士、司法書士、税理士の4つの士業団体です。
毎年行われているみたいであるが、私は今回が初めての出席でした。
この四会合同研修会の研修テーマが「事業承継」に関してでした。
事業承継については、平成18年6月に「事業承継ガイドライン」が事業承継協議会から出されてからここ最近議論が活発になり、事業承継に関するホームページ冊子なども増えてきています。
そして、事業承継に関する税制の提案がなされていることによりさらに注目があると思います。
ただ、事業承継については、事業承継ガイドラインでの記載もあるように時間をかけて取り組む問題です。
そのため、長いおつきあいが可能な顧問税理士を中心として事業承継に取り組むべきだと思います。
他の専門家を入れる場合においても、その専門家と10年以上のおつきあいが必要になると思って事業承継を取り組むべきだと思います。
さて、冒頭の研修の感想ですが、いろいろ事業承継に関する税務、株式の評価について等パネリストが発表されていましたが、経済合理性のある中でのいろいろな手段をとっていくことが将来的にはベストなことではないかという気がしました。
ここで、四会とは、京都における公認会計士、弁護士、司法書士、税理士の4つの士業団体です。
毎年行われているみたいであるが、私は今回が初めての出席でした。
この四会合同研修会の研修テーマが「事業承継」に関してでした。
事業承継については、平成18年6月に「事業承継ガイドライン」が事業承継協議会から出されてからここ最近議論が活発になり、事業承継に関するホームページ冊子なども増えてきています。
そして、事業承継に関する税制の提案がなされていることによりさらに注目があると思います。
ただ、事業承継については、事業承継ガイドラインでの記載もあるように時間をかけて取り組む問題です。
そのため、長いおつきあいが可能な顧問税理士を中心として事業承継に取り組むべきだと思います。
他の専門家を入れる場合においても、その専門家と10年以上のおつきあいが必要になると思って事業承継を取り組むべきだと思います。
さて、冒頭の研修の感想ですが、いろいろ事業承継に関する税務、株式の評価について等パネリストが発表されていましたが、経済合理性のある中でのいろいろな手段をとっていくことが将来的にはベストなことではないかという気がしました。
